弁護士 清 水 俊

2020年2月6日1 分

[Q&A]「懲役1年6月 執行猶予3年」とはどういう意味ですか?

質問

「懲役1年6月 執行猶予3年」とはどういう意味ですか?

回答

 「懲役」とは刑事施設に入れられ刑務作業に服する刑罰です。「禁固」も刑事施設に入るという意味では身体的な自由を奪われる刑罰ですが、刑務作業が義務付けられない点で「懲役」と異なります。

 「執行猶予」とは、刑の執行を一定期間猶予することです。そう聞くと猶予期間が明けた3年後には刑務所に行くのかと思うかもしれませんが、そうではありません。猶予期間中に禁固以上の刑に処されるような犯罪を新たに行わなければ、刑罰自体が消え、刑務所に行く必要がなくなります。

 そのため「懲役1年6月 執行猶予3年」とは、「結論としては懲役1年6月だが、社会で元通り生活してよい。3年間問題なく過ごせばそのまま刑務所に行く必要はない。」という意味になります。

 

弁護士 清水 俊