弁護士 清 水 俊

2020年1月29日1 分

[Q&A]いじめと犯罪はどう違うのですか。いじめの加害者は傷害罪や恐喝罪には問われないのですか?

質問

いじめと犯罪はどう違うのですか。いじめの加害者は傷害罪や恐喝罪には問われないのですか?

回答

 同級生や上級生から殴られたりお金を脅し取られたといったケースを、一般的に「いじめ」と呼んでいます。「いじめ」と聞くと犯罪だというイメージがわきにくいかもしれませんが、先ほど挙げたようなケースであれば暴行罪や傷害罪、恐喝罪といった犯罪に該当します。無理に土下座させた場合などは強要罪に該当します。

 もっとも未成年(20歳未満。2020年1月時点)の場合には少年事件として扱われるのが原則ですので、刑罰ではなく、更生を念頭においた処遇が予定されています。ただ重大犯罪については検察官に逆送され、成人と同様の裁判手続を経て刑事処罰を受けることがあります。ただ、14歳未満の少年はそもそも刑事責任能力を問えないため(刑法第41条)、刑事処罰はされません。

 教育の過程で起きた問題だという側面から、「いじめ」はすべて警察を介入させて事件化すべきとも言えず、「いじめ」特有の問題があることも事実だと言えます。

 

弁護士 清水 俊