弁護士 清 水 俊

2020年2月19日2 分

[Q&A]夫のクレジットカードを妻が使用することは犯罪になりますか?

最終更新: 2020年3月10日

質問

夫のクレジットカードを妻が使用することは犯罪になりますか?

回答

結論から言えば「なり得る」と考えます。

クレジットカード払いとは、カード会社が商品代金を立て替え、カード会員がカード会社に後払いする決済システムであり、カード会員に対する『信用』で成り立っています。

日本クレジット協会のHPにも書かれているとおり、家族や友人であっても貸与は許されません。夫婦であれば実害はないことがほとんどかもしれませんが、夫婦であっても財布が一緒ではなかったり、中には破綻している場合もあるため、一律に禁止せざるを得ないわけです。カード会社としても、妻や子にカードを使用させたいというニーズに対して「家族カード」というサービスを提供しているわけです。

そのため、カード名義人ではない者がカードを利用して商品を購入した場合、店舗に対する詐欺罪が成立します。名義人と使用者が仮に夫婦関係にあったとしても、名義人を偽っている点を重視すれば形式的には詐欺罪が成立すると考えられます(夫婦など名義人本人と同一視できる場合には詐欺罪が成立しないという見解もあります)。

もっとも、妻が夫のカードを使う場合など明らかに与信を受けた名義人とは別人であることを店舗側が認識していた場合には店舗側に錯誤がないとして詐欺未遂罪に留まる余地がありますし、実害がないケースは事件化しないか起訴に至らないのがほとんどだと思います。

詳しい回答内容は弁護士ドットコムニュースに掲載されていますのでそちらをご覧ください。

 

 

弁護士 清水 俊