弁護士 清 水 俊

2020年2月5日1 分

[住居侵入]元交際女性のマンション宅のベランダから、ガラス窓を壊して侵入し、逮捕勾留された住居侵入事件。

事例内容

元交際女性のマンション宅のベランダから、ガラス窓を壊して侵入し、逮捕勾留された住居侵入事件。被疑者段階で示談が成立、不起訴となりました。

弁護活動

ガラスの修理代などを支払う内容で示談が成立、被害者からご本人宛の手紙も示談書とともに検察官に提出し、不起訴となりました。なお、示談交渉の一環として、携帯電話の回収、費用精算など元交際女性との間の関係整理も行いました。

事件解決のポイント

ガラス窓を壊す行為自体は器物損壊罪に該当しますが、本件では住居侵入行為の中に含まれてしまうため、別途犯罪が成立することにはなりません。

弁護士 清水 俊