弁護士 清 水 俊

2020年3月14日1 分

[少年・傷害]少年が先輩からタイマンを張るよう言われ、被害少年に暴行し傷害を負わせた傷害保護事件。

事例内容

少年が先輩からタイマンを張るよう言われ、被害少年に暴行し傷害を負わせた傷害保護事件。示談はできなかったものの、保護観察処分となりました。

弁護活動

小学生時代の挫折や、親から兄弟間で差別されていると感じていたことなどから、非行傾向にある友人とつるむようになり、傷害事件にまで発展してしまいました。

被害少年の父親から高額な賠償を要求されたため、被害弁償や示談はできませんでした。

ただ、観護措置を取られていた少年と面会を重ねる中で内省が深められたこと、母親も今までの接し方を反省して今後の監護に務めると約束したことなどから保護観察処分となりました。

事件解決のポイント

少年事件の場合、非行傾向にある少年グループに流されて非行に走ってしまうことが多いように感じます。両親が子供の交友関係を把握しているか、非行グループから離れられるよう具体的に手立てを取っているかなどが保護処分や親の監督能力を考える上で重要なポイントになります。

弁護士 清水 俊