弁護士 清 水 俊

2020年4月17日1 分

[覚せい剤取締法違反]共犯者と共謀して、働いていた工場に覚せい剤を運び入れたとして逮捕勾留された覚せい剤取締法違反事件。

事例内容

共犯者と共謀して、働いていた工場に覚せい剤を運び入れたとして逮捕勾留された覚せい剤取締法違反事件。処分保留で釈放後、不起訴となりました。

弁護活動

ご本人は友人から輸入した荷物を置く場所を貸してほしいと頼まれただけだとして当初から否認しておられました。前科前歴もなく、ご家族も犯罪だと知って手を貸すような人間ではないとおっしゃっており無実だと考えました。

ご本人には黙秘権があるため一切話さなくてもいいこと、仮に供述しても供述調書に署名押印する義務はないこと、事実に反する場合はもちろん、ニュアンスに違和感がある場合でも署名を保留して弁護士に相談することなど、接見で話すたびに何度もアドバイスしました。

最終的に違法薬物との認識はなく無実である旨の意見書、ご家族や職場からの嘆願書を提出した結果、処分保留で釈放され、後日、無事に不起訴となりました。

事件解決のポイント

共犯事件であったため接見禁止がついていましたが、奥様との接見を認めるよう求め一部解除がされました。否認事件に限りませんが、弁護士やご家族との接見が唯一気を許せる場だと言われる方が多く、接見は弁護活動においてもっとも重要なものだと考えています。

弁護士 清水 俊