弁護士 清水 俊

2020年1月8日1 分

[住居侵入・窃盗]マンションの隣人女性の下着を盗もうと思い、部屋に侵入したものの、怖くなって何も盗らずに部屋を出たところで女性に見つかり、逮捕・勾留された住居侵入・窃盗事件。

最終更新: 2020年1月13日

事例内容

マンションの隣人女性の下着を盗もうと思い、部屋に侵入したものの、怖くなって何も盗らずに部屋を出たところで女性に見つかり、逮捕・勾留された住居侵入・窃盗事件。起訴後に示談し、執行猶予付き判決となりました。

弁護活動

本人の自宅の引払いや被害者との示談、情状証人など、親族のご協力が不可欠でした。いずれも遠方のご両親にご協力いただき、執行猶予付きの判決となりました。

事件解決のポイント

簡易な自白事件でも判決は第1回の期日から1週間~10日後に出されることが通常です。ただ、この事案では、本人の社会復帰後の居住地が遠方のご実家であったため、裁判官が機転を利かし、情状証人として出廷していた両親と一緒に帰れるように第1回期日に判決まで出たことが印象的でした。

弁護士 清水 俊