弁護士 清水 俊

2019年12月20日1 分

[傷害]同じアパート内の友人と金銭の貸し借りでトラブルになり、いきなり顔面を殴られたことから、反撃行為に及び骨折などのけがを負わせた傷害事件。

最終更新: 2020年1月13日

事例内容

同じアパート内の友人と金銭の貸し借りでトラブルになり、いきなり顔面を殴られたことから、反撃し、骨折などのけがを負わせた傷害事件。正当防衛・過剰防衛の成立を争い、過剰防衛が認められました。

弁護活動

示談をする経済的な余裕がなかったこと、先制攻撃を受けていたことなどから、当初から示談はせず、正当防衛・過剰防衛の成立を主張する方針としました。被害者、担当医、アパートの管理人、ご本人の合計4名の尋問を行い、過剰防衛の成立が認められました。

事件解決のポイント

凶器を使用したかどうかなど事実面での争いもありましたが、その点についての主張は認められずとても残念でした。

弁護士 清水 俊