弁護士 清水 俊

2019年12月18日1 分

[大麻取締法違反]友人らと車で旅行中、職務質問と所持品検査で助手席のダッシュボードから大麻が見つかり、逮捕勾留された大麻所取締法違反事件(所持)

最終更新: 2020年1月13日

事例内容

友人らと車で旅行中、職務質問と所持品検査で助手席のダッシュボードから大麻が見つかり、逮捕勾留された大麻所取締法違反事件(所持)。処分保留で釈放後、不起訴となりました。

弁護活動

友人所有の大麻であったためきちんと否認するよう励まし、最終的な意見書を検察官に提出し、処分保留で釈放され、その後不起訴処分となりました。

事件解決のポイント

大麻取締法では使用は処罰されません。本件では、ご本人も車内で使用はしていたものの、大麻そのものは自分のものではありませんでしたので、その点を意見書でも説明しました。また、事案としても軽微だったため、奥様や就労先の会社の嘆願書を合わせて提出したことも不起訴処分につながったものと思われます。

弁護士 清水 俊