弁護士 清水 俊

2019年12月20日1 分

[強制わいせつ]電車内で痴漢行為をした強制わいせつ事件。

最終更新: 2020年1月13日

事例内容

電車内で痴漢行為をした強制わいせつ事件。起訴後に弁済供託をして執行猶予付き判決となりました。

弁護活動

同種前科が2件あり、実刑もあり得る事案でした。しかも、被害者の処罰感情が強く、刑事裁判が終わるまで示談には応じないと拒否されました。保釈自体は認められていたものの、このままでは実刑の可能性が高いと考え、一定の金額を慰謝料として法務局に供託しました。その結果、執行猶予付きの判決となりました。

事件解決のポイント

被害者が応じてくれなければ示談は成立しない、当たり前のことではありますが、被害者のいる事件ではこの点が最も悩ましい問題です。この件では、弁済供託という手段を取りましたが、慰謝料の金額や被害者の住所など不明確な点が多々あり供託自体が難しい事案でした。

弁護士 清水 俊