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[公然わいせつ]女児に見せる目的で、路上で下半身を露出し、逮捕勾留された公然わいせつ事件。

事例内容

女児に見せる目的で、路上で下半身を露出し、逮捕勾留された公然わいせつ事件。情状立証を尽くして執行猶予付き判決となりました。


弁護活動

ご本人の生い立ちが性的傾向に影響を与えており、今後治療予定であることを医師の意見書や情状証人となった親の証言などによって明らかにしました。被害女児のご家族と示談はできませんでしたが、就労予定先の会社からの雇用確認書を証拠提出するなどした結果、情状酌量により執行猶予付きの判決となりました。


事件解決のポイント

同種の非行歴があることや被害女児と本人の生活圏が近接していたこともあり、第1回公判期日までに保釈が認められませんでしたが、期日後に保釈が認められました。


弁護士 清水 俊


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