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[強制わいせつ未遂]わいせつ目的で歩道を歩いていた被害女性に抱きつこうとしたが、抵抗に遭って未遂に終わったとして逮捕勾留された強制わいせつ未遂事件。

事例内容

わいせつ目的で歩道を歩いていた被害女性に抱きつこうとしたが、抵抗に遭って未遂に終わったとして逮捕勾留された強制わいせつ未遂事件。犯人性を争っていましたが、最終的に本人が暴行罪の略式起訴を受け入れ罰金となりました。


弁護活動

本人は事件とは全く関係がないと強く否認していました。また、ご家族も女性に危害を加えるような人間ではないし、交際している女性もいるので犯人のはずがないとおっしゃっていました。犯人性を示す証拠は、本人が使用していた携帯電話が現場近くに落ちていたこと、被害者の証言する犯人の服装などでした。ただ、犯行現場は本人の帰宅ルートであったため、携帯電話が犯行時の遺留品であるという確証はありませんでした。身柄を解くために準抗告などをしつつ、本人を励まして否認を続けていましたが、最終的に「わいせつ目的」を立証できないと判断した検察が「暴行罪」の略式起訴に切り替えました。本人も仕事を続けるためにそれに同意して罰金となりました。


事件解決のポイント

暴行罪に落ちたとはいえ、犯人であることを認めざるを得なかった結末に、弁護人として悔しく思います。痴漢事件など犯行を否認しながら今後の仕事や生活、家族のことを考えて認めてしまうケースがよくあり、世に出ていない冤罪事件は多数あると思います。


弁護士 清水 俊


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