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弁護士 清 水 俊

[犯罪被害・セクハラ]職場の先輩から太ももを触られたり、背後から抱きつかれるなどのセクハラ被害を受けたことに対する損害賠償請求事件。

更新日:2020年1月22日

事例内容

職場の先輩から太ももを触られたり、背後から抱きつかれるなどのセクハラ被害を受けたことに対する損害賠償請求事件。第1審、控訴審と勝訴し、慰謝料などの賠償が認められました。


弁護活動

被害者ご本人が、加害者から、セクハラによる損害賠償債務の不存在確認と名誉棄損に基づく損害賠償を求める民事訴訟を提起されたため、セクハラ被害の賠償を求める反訴を請求した事案です。当事者だけでなく職場の同僚や被害者の友人などの証人尋問を経た結果、第1審で勝訴判決となりました。ただ、目撃者がいないセクハラ行為が認められませんでした。しかし、控訴審では、ご本人の信用性が全面的に肯定された結果、セクハラ行為がすべて認定、賠償額も増額となりました。


事件解決のポイント

セクハラ事件は立証が難しいですが、ご本人が詳細に語る被害状況が日記やカルテなどに裏付けられることで認定されました。なお、セクハラ自体は強制わいせつ罪などに該当しますが、本件では警察に被害相談をしたのみで刑事事件にはなりませんでした。


弁護士 清水 俊


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