事例内容
自宅で覚せい剤を使用したとして逮捕勾留された覚せい剤取締法違反事件。即決裁判手続により執行猶予付き判決となりました。
弁護活動
初犯の薬物事案であったことから即決裁判手続を打診され、同意しました。保釈も検討していましたが、即決裁判となったことで勾留期間が比較的短くなったため、身元引受予定の方とも相談し、保釈請求をしないこととなりました。即決裁判での判決は必ず執行猶予がつくことから、被告人質問の時間短縮のため本人の反省文を提出しました。また、情状証人についても身元引受人の嘆願書を提出することに代えました。
事件解決のポイント
即決裁判手続とは、事案が明白かつ軽微で、証拠調べが速やかに終わる見込みがある等の場合に行うことができる簡易な刑事裁判手続です。被疑者及び弁護人の同意を得て行うことなります。即決裁判では控訴する場合の理由が制限されるというデメリットもありますが、手続が迅速化され、判決も執行猶予が必ず付くというメリットがあります。
弁護士 清水 俊
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