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[少年・窃盗]少年が同級生の金銭を複数回にわたって盗んだ窃盗事件。

更新日:2020年1月13日

事例内容

少年が同級生の金銭を複数回にわたって盗んだ窃盗事件。示談が成立し、保護観察処分となりました。


弁護活動

少年鑑別所にいる加害少年に謝罪の手紙を書いてもらい、それを被害少年に渡すなどして示談に至りました。


事件解決のポイント

少年事件の場合、生育歴や親権者の監護能力、生活環境などが重視され、示談の比重はそれほど高くないと言われることがあります。ただ、被害者がいる以上、被害弁償を行うことが基本であり、自身が行った過ちについて理解し反省するためにも示談は必要だと考えます。数千円という少額ではありましたが、きちんと弁償させ、犯罪で得をしてはならないことを加害少年・被害少年双方に示すことができました。


弁護士 清水 俊


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