事例内容
4年ほど前に酒気帯び運転で罰金前科があり、免許が取り消されているにもかかわらず、無免許かつ酒気帯び運転し、人身事故を起こした道路交通法違反事件。情状立証により執行猶予判決となりました。
弁護活動
身柄拘束されていない状態で起訴された、いわゆる在宅事件でした。同種前科もあり犯情が悪い事案でしたが、人身事故の被害者については任意保険により賠償されていること、情状証人として婚約者が監督を約束していることなどが考慮され、執行猶予付きの判決となりました。
事件解決のポイント
酒気帯びや酒酔い運転に対しては当時よりも厳罰傾向にあるため、今後同じような結論が出るかどうかはわかりませんが、やれるだけのことをして判断を待つという方針に変わりはありません。
弁護士 清水 俊
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