top of page

[Q&A]「懲役1年6月 執行猶予3年」とはどういう意味ですか?

質問

「懲役1年6月 執行猶予3年」とはどういう意味ですか?


回答

 「懲役」とは刑事施設に入れられ刑務作業に服する刑罰です。「禁固」も刑事施設に入るという意味では身体的な自由を奪われる刑罰ですが、刑務作業が義務付けられない点で「懲役」と異なります。

 「執行猶予」とは、刑の執行を一定期間猶予することです。そう聞くと猶予期間が明けた3年後には刑務所に行くのかと思うかもしれませんが、そうではありません。猶予期間中に禁固以上の刑に処されるような犯罪を新たに行わなければ、刑罰自体が消え、刑務所に行く必要がなくなります。

 そのため「懲役1年6月 執行猶予3年」とは、「結論としては懲役1年6月だが、社会で元通り生活してよい。3年間問題なく過ごせばそのまま刑務所に行く必要はない。」という意味になります。

 


弁護士 清水 俊


最新記事

すべて表示

[Q&A]買い物客のカゴにこっそり商品入れて、レジで大混乱させるイタズラ…法的責任は?

質問 買い物客の目を盗んで、勝手にカゴの中に商品を入れる。そして、客がレジで気づいて大混乱ーー。このような行為の法的責任はどうなるのか。 回答 まず、刑事責任との関係では、スーパーに対する偽計業務妨害罪(刑法233条、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が成立し得ます。 偽計とは、人を欺罔し、あるいは人の錯誤又は不知を利用することを言います。 今回のケースでは、他の買い物客のカゴに勝手に商品を入

[Q&A]既婚の事実を隠して15年交際、慰謝料1000万円請求は法外か

質問 ある女性が、交際する男性が結婚していたにもかかわらず、そのことを知らされることなく、15年間も交際関係を続けていた問題で、当該女性が1000万円の賠償を求めたという報道がありました。そのような請求は「法外」でしょうか。また、恐喝罪に当たるのでしょうか。 回答 まず、既婚の事実を隠して女性と交際する行為は、女性の貞操権等を侵害する不法行為にあたり、女性が被った精神的苦痛への慰謝料など損害賠償請

[Q&A]備品の「大量持ち帰り」は窃盗にあたるか?

質問 美容院に勤務している女性から「お客様がお店の備品を持ち帰ってしまう」という相談が寄せられました。女性によると、備品を持ち帰っていくのはいつも同じ客で、帰り際、毎回バッグをトイレに持ち込み、生理用品などの備品を5個以上持ち帰って行くとのことです。 備品も大量に持ち帰れば、窃盗に当たるのでしょうか。 回答 結論としては窃盗罪に該当します。 窃盗とは、占有者の意思に反して物の占有を奪うことです。今

bottom of page