質問
買い物客の目を盗んで、勝手にカゴの中に商品を入れる。そして、客がレジで気づいて大混乱ーー。このような行為の法的責任はどうなるのか。
回答
まず、刑事責任との関係では、スーパーに対する偽計業務妨害罪(刑法233条、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が成立し得ます。
偽計とは、人を欺罔し、あるいは人の錯誤又は不知を利用することを言います。
今回のケースでは、他の買い物客のカゴに勝手に商品を入れることにより、レジ対応の従業員等に対し、買い物客が購入する意思のある商品だと騙し、その業務を妨害したと言えます。
仮に違法性の程度が低く、偽計業務妨害罪までには至らないとしても、『他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者』として軽犯罪法違反に問われる可能性があります(軽犯罪法1条31号、拘留又は科料)。
次に、民事責任との関係では、スーパーと買い物客との関係で、不法行為に基づく損害賠償責任が発生し得ます(民法709条)。賠償すべき損害が問題となりますが、対応に追われた手間や時間など、それぞれのケースに応じた被害内容を損害として金銭評価していくことになります。
詳しい回答内容は取材協力した弁護士ドットコムニュースに掲載されていますのでそちらをご覧ください。
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