刑事事件の弁護士 清水 俊
横浜合同法律事務所 所属(神奈川県横浜市)
弁護士費用
ご依頼の流れ
Step1
法律相談
事実関係を確認し、事件の見込みや一般的な手続の流れ、弁護士を就けるべきかどうかなどをアドバイスさせていただきます。
Step2
委任契約の締結
弁護士費用のご説明をした上で、委任契約を締結します。着手金と実費預り金は、原則として事件受任時に現金あるいはお振込み等によりお支払いいただくことになります。
Step3
事件の終結
不起訴処分や判決が出ることで事件終了となります。報酬金は、事件の内容や結果を考慮して決めます。
初回相談
刑事事件の初回相談料は無料です。
刑事事件は一刻を争います。まずはお一人で抱え込まずにご相談ください。
着手金
刑事事件の着手金は、以下になります。
刑事事件の内容
着手金
起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件
30万円以上50万円以下
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件
再審請求事件
50万円以上
50万円以上
※事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結まで公判開廷数が1ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く。)、上告審は事実関係に争いがない情状事件をいう。
報酬金
刑事事件の報酬金は、以下になります。
前段の額を超えない額
求刑された刑が軽減された場合
前段以外の刑事事件
50万円以上
50万円以上
60万円以上
50万円以上
不起訴
求略式命令
刑の執行猶予
無罪
起訴前
起訴後
求刑された刑が軽減された場合
軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合
50万円以上
50万円以上
再審請求事件
刑事事件の内容
報酬金
30万円以上50万円以下
刑の執行猶予
求略式命令
前段の額を超えない額
30万円以上50万円以下
結果
起訴前
不起訴
事案の簡明な事件
起訴後
※事案簡明な事件とは、前条の事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいう。
その他
上記以外に「実費」として交通費やコピー代、切手代等がかかります。
詳細は、面談の際にご説明いたします。まずはお問い合わせください。