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ご依頼内容

刑事事件別一覧

暴力事件

殺人・殺人未遂、傷害罪・傷害事件、暴行罪・暴行事件、公務執行妨害、脅迫罪・脅迫事件。

性犯罪事件

痴漢、強制性交等(強姦)、わいせつ画像・児童ポルノ提供等、援助交際・出会い系サイト、ストーカー規制法違反、盗撮・のぞき、盗聴。

薬物・麻薬事件

覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反。

交通事故

人身事故,死亡事故、ひき逃げ、当て逃げ、飲酒運転。

経済・財産事件

窃盗事件、万引き事件、強盗事件、詐欺、恐喝事件、器物損壊。

少年事件

少年事件全般。

示談交渉

当事者同士の話し合いによって民事上の争いを解決します。

​示談はあくまで賠償問題を解決するもので、示談をしたからといって刑事事件が終了するという関係にはありませんが、検察官や裁判官が結論を決める上で重要な要素であることは間違いありません。

他方で、被害者と加害者が直接やり取りすることは難しく、示談交渉は弁護士が最も必要とされる場面だと言えます。傷害、窃盗、性犯罪など被害者のいる事案についてはお早めにご相談ください。

逮捕・勾留

被疑者段階では逮捕期間を含め最大23日間身柄拘束されます。

逮捕や勾留によって身柄を拘束されているかどうかは、ご本人やご家族にとって最も重要な問題です。身柄拘束の正当性を争ったり、示談を成立させることによって早期釈放を目指しますなど、弁護士と相談して方針を決めましょう。

不起訴・釈放

検察官が犯罪の嫌疑がない、あるいは証拠不十分だと判断した場合には不起訴処分となり、裁判自体が開かれません。また、嫌疑・証拠は十分でも情状を考慮して起訴を見送る場合や(起訴猶予)、処分は決まっていないものの身柄拘束を解く場合もあります(処分保留による釈放)。

被疑者段階では、起訴されないことを目指します。被害者のいる事案では示談が成立しているかどうかが重要なポイントとなりますし、被害者のいない事案でも反省文や身元引受書、嘆願書などを提出することで有利な情状することができます。その事案で何ができるかはケースバイケースですので、弁護士にご相談ください。

保釈・執行猶予

身柄拘束されたまま起訴された場合には、保釈されない限り勾留が続きます。保釈とは、起訴後に一定の保釈金を担保にして身柄拘束を解く手続です。

また、執行猶予とは、裁判所が判決において刑罰の執行を猶予することを言います。

​起訴された場合には、実刑判決になるのか、それとも執行猶予がついて社会復帰できるのかはとても重要です。仮に被害者との間で示談ができなかったとしても、供託や贖罪寄付など有利な情状のための方策はあります。どのような対応が可能かは事案によりますので、ご本人やご家族と協議をしながら検討します。

無罪・冤罪

​身に覚えのない罪で逮捕・起訴されたり、正当防衛など法律上無罪や減刑の事由に該当し得るケースもあります。事案としては困難なものであるため、場合によっては弁護人を複数人体制にしたり、冤罪被害者支援の団体に応援を求めるなどの対応を検討しますので、ご相談ください。

控訴・上告

第1審判決の事実認定や量刑について疑問がある場合、2回まで不服申し立てができます(控訴・上告)。

第1審判決を覆すことはかなり困難ですが、可能性がないわけでありません。私が担当した控訴審弁護事件では、1審の裁判員裁判で出した結論を量刑不当だとして変更しましたし、判決後に示談が成立したなど事情に変更が生じた場合などは判決が見直される可能性が高まりますので、ご相談ください。

犯罪被害

犯罪被害者の支援や代理人として示談や賠償請求などの活動をします。

示談は被害者にとっても重要ですが、ご本人が直接請求したり裁判を提起することはかなり困難です。加害者の弁護人から提示された示談の内容が妥当かどうかも判断がつきかねると思います。

不幸にも犯罪被害に遭われた場合には、弁護士会の相談窓口(神奈川県弁護士会犯罪被害者支援センター)や当職宛にご連絡頂ければと思います。

告訴・告発

告訴とは被害者として犯罪事実を申告して処罰を求めることを言い、それを第三者が行うことを告発と言います。

犯罪事実があっても捜査が行われていないことも多々ありますが、捜査機関が告訴や告発を受理したがらないのも現状です。被害届の提出も含め、どのような対応ができるかご相談に乗りますので、ご連絡頂ければと思います。

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