質問
国選と私選はどう違いますか。やはり国選よりも私選の方が有利でしょうか?
回答
国が選任するのが国選弁護人、本人やご家族が自ら選んで依頼するのが私選弁護人です。弁護人としての権限に違いはなく、建前上どちらが有利ということはありませんが、いくつか重要な違いがあります。
[弁護士を選べるかどうかの違い]
国選は弁護人を選べず、特別な事情ない限り変更もできません。ご本人あるいはご家族と弁護人との間は信頼関係で成り立っており、話しやすさや相性も重要な要素となります。国選弁護人が就いた後でも私選弁護人に切り替えることはできますのでご相談頂ければと思います。
[弁護士費用など経済的なご負担の違い]
国選の場合、選任から事件終了まで本人やご家族が弁護士費用を支払うことはありません(示談金など事件処理に必要な金銭をお預かりする必要はあります)。報酬は事件終了後に国が決めて弁護人に支払います。本人に費用を負担させるかどうかは裁判官が決めますが、一般的に私選よりも低額ですし、負担させないことも多々あります。
私選の場合、弁護士費用は各事務所規定に基づいて、弁護士と依頼者とで協議して決めます。通常は受任時にご用意いただく着手金と実費、事件終了時にお支払いいただく報酬金で成り立っています。これに示談金が別途かかることなども考えると経済的なご負担の大きさという意味では私選にするか国選にするかはとても重要な問題です。
国選と私選で権限に違いはなく、国選だと示談をしてくれないといったことはありません。ただ、弁護活動に必ずしも必要でない事柄に関して弁護人としてどこまで行うかは各弁護士の判断に委ねられていると言えます。弁護人にどういったことを頼みたいのか、率直にご相談頂ければアドバイスさせていただきます。
弁護士 清水 俊
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