top of page

[Q&A]覚せい剤使用の疑いで逮捕 「現実か妄想なのかわからない」と供述…心神喪失になる?

質問

「MU-TON」の名義でラッパーとして活動していた男性が1月22日、都内で覚せい剤を使用した疑いで警視庁に逮捕されました。男性は警察の調べに対し、「覚せい剤を使用したかどうかわからない。自分が現実なのか妄想なのかわからない」などと供述していると言います。もし仮にそのような状況で薬物を摂取した場合、犯罪の成否に影響はないのでしょうか。


回答


そもそも、「自分が現実なのか妄想なのかわからない」状態とは具体的にどのような状態なのか。いつ、どのような理由でその状態がもたらされたのか。報道内容ではそこまでのことはわかりませんが、仮に病気などが理由で意思能力、判断能力が失われた状態で覚せい剤を使用した、ということであれば、場合によっては責任能力がなく、罪に問えない可能性もあります(刑法39条1項)。

ただ、覚せい剤の常用など自らそのような状態を招いているということであれば完全な責任能力を問われると考えます。

別の薬物事件で保釈中とのことなので後者の可能性が高いように思います。


薬物事案で同じような経験はありませんが、酒に酔っていたので犯行時の記憶がないといった供述を聞くことはあります。

初めて飲酒して病的に酩酊状態になったのであれば別ですが、飲酒により粗暴傾向となることを認識しながら飲酒して犯行に及んでしまっているケースが多く、そのような場合には犯罪の成否や責任能力が問題となることはほとんどありません。


なお、別の薬物事件で保釈中だったようですが、今回の逮捕だけで保釈が取り消されることにはなりません。なぜなら、保釈は逃亡や罪証隠滅、保釈条件違反などを理由に取り消されますが(刑事訴訟法96条)、「新たな犯罪をした」ことは保釈取消しの条件ではないからです。


詳しい回答内容は取材協力した弁護士ドットコムニュースに掲載されていますのでそちらをご覧ください。


最新記事

すべて表示
[Q&A]牛丼店の紅ショウガ袋、両手にごっそり「大量持ち帰り」 マナー違反? 法律違反?

質問 スーパーで用意されている「醤油」の小袋や、テイクアウト可能な飲食店の小分けの調味料を大量に持って帰る人がいる。無料であっても、大量の調味料を持ち帰る行為が「犯罪」にあたるのだろうか。 回答 結論としては窃盗罪に該当します。 窃盗とは、占有者の意思に反して物の占有を奪う行為です。 今回は、無料提供している調味料の持ち帰りに関して、スーパー・飲食店の意思が問題となります。 通常、店側としては「買

 
 
 
[Q&A]列車内で「アダルト動画を見せつける」行為 どんな罪に問われるか

質問 走行中の列車内で、女子高生にアダルト動画を見せつけたとして、会社員の男性が福岡県迷惑防止条例違反の疑いで県警に逮捕されました。男性は「アダルト動画を自分で見ていただけなので、女性に見せつけたわけではない」と容疑を否認しているようだが、はたしてどのような罪に問われうるのか。 回答 各都道府県の「迷惑防止条例違反」(卑わいな行為)にあたる可能性があります。 迷惑防止条例では「公共の場所又は公共の

 
 
 
[Q&A]朝の通勤ラッシュ、隣の乗客の足をヒールで踏んでしまった・・「治療費を請求されますか?」

質問 電車で他人の足を踏んでけがをさせた場合、治療費などを請求される恐れはあるのでしょうか?また、刑事責任を問われる可能性はあるのでしょうか? 回答 民事上は、過失で足を踏んだ行為について、不法行為に基づき損害賠償を請求される可能性があります。 ケガの程度にもよりますが、損害としては慰謝料、治療費・通院交通費、休業を余儀なくされていれば休業損害などが一応考えられます。 しかし、相談者はその場で踏ん

 
 
 

コメント


TEL 080-7845-5528

bottom of page