事例内容
道におかれたビジネスバッグの中から現金数万円等を抜き取って逮捕勾留された、占有離脱物横領事件 。起訴後に一部被害弁償をするなどして執行猶予付き判決となりました。
弁護活動
被害品の一部は被害者に返還されていました。ただ、現金を抜き取った後のビジネスバッグを川に捨てたため、バッグの中に入っていた物はほとんど使うことができない状態でした。その被害額を算定し、一部を弁償することで有利な情状としました。
事件解決のポイント
ご家族の協力が得られない事案でしたが、本人の手持ち資金から何とか被害弁償金の一部を用意しました。
弁護士 清水 俊
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