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[少年・傷害]少年が担任教諭の腹部等を複数回殴って怪我を負わせた傷害保護事件。

更新日:2020年4月17日

事例内容

少年が担任教諭の腹部等を複数回殴って怪我を負わせた傷害保護事件。保護観察処分となりました。


弁護活動

事件発生時に学校側が警察を呼んでご本人が逮捕されたため、ご両親から相談依頼となりました。観護措置しないよう求める意見書を提出しましたが、余罪もあり、観護措置となりました。

付添人として両親と一緒に学校に訪問し事件に関して謝罪をしました。話し合いの仲で学校と両親との間で行き違いや誤解があったことがわかり、双方で反省し、今後の対応については密に連絡を取ることで調整しました。

示談に関しては、被害に遭った担任教諭が治療費以上の賠償を求めなかったため、両親が支払って解決しました。

そうした活動が考慮され、他に傷害や窃盗の余罪があったものの、保護観察処分となりました。



事件解決のポイント

とても若いご両親で、暴力で物事を解決することを容認する傾向もありましたが、調査官や付添人との面談を通して少しずつ改まっていきました。


弁護士 清水 俊


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