質問
北海道小樽市の飲食店を利用した男性が、料金を支払えないことを知りながら飲食したとして、北海道警に詐欺の疑いで逮捕されるというニュースがありました。このケースでは手持ちがないことが分かっていたようですが、もし食べた後に財布がないことに気づいて、支払いたくても支払えない場合でも詐欺になってしまうのですか。
回答
詐欺罪とは、欺罔(ぎもう)行為によって、相手方を錯誤に陥らせて財物を交付させることをいいます(刑法246条1項)。財物以外の財産上の利益(債権など)を得た場合は、いわゆる「2項詐欺」が成立します(同条2項)。主観的には欺罔行為の時点で故意が必要となります。
無銭飲食を例に取ると、会計の段階で初めて財布がないことに気づいた場合、それだけでは詐欺罪にはなりません。
なぜなら、注文した時点で詐欺の故意、つまり支払いを不法に免れる意思がなければならないところ、注文したときには財布があると真に思っていたのであればその故意に欠けるからです。
なお、会計の段階で初めて財布がないことに気づき、「家にお金を取りに行ってくる」などと嘘をついて支払いを免れ、そのまま逃走した場合は、先ほどの「2項詐欺」が成立します。「家にお金を取りに行ってくる」という嘘で相手を錯誤に陥らせて、飲食代金(債権)という財産上の利益を得ているからです。
詐欺罪の立件が難しいと言われる所以は、当初から詐欺の故意があることを立証するのが難しいからです。
お金の貸し借りなど、何度か返済した後返済が滞った場合、当初からそのつもりで借りていた場合には詐欺罪が成立しますが、借りた後に支払い不能の状態(意思も含めて)になった場合には、詐欺罪は成立せず、債務不履行という民事上の責任しか発生しないのです。
ニュース記事によれば今回のケースの飲食代は3200円のようです。一般的に1万円もすれば飲食代としては高い方だと思いますが、そのくらいの金額の代金を請求するために、飲食店側が弁護士に依頼し、民事裁判をすることが実際にできるでしょうか。仮に自力でやるとしても、労力やコストを考えると割に合うとは言えません。
刑事事件化すれば示談の可能性も少なからず出てきますが、刑事事件化できなければ事実上泣き寝入りせざるを得ないのが現実のように思います。そういう意味では、店側としても、注文時に決済するシステムの導入など無銭飲食を未然に防ぐ仕組み作りが必要なのかもしれません。
詳しい回答内容は取材協力した弁護士ドットコムニュースに掲載されていますのでそちらをご覧ください。
弁護士 清水 俊
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