質問
有料駐輪場の自転車ロックをせずに無断で利用した場合、法的にはどうなりますか。
回答
基本的には民事責任の問題だと考えます。
無人駐輪場を利用する場合、契約書がなくても民法上の「契約」は成立します。駐輪場側は駐輪スペースを提供する義務を負い、利用者は利用時間に応じた駐車料金を支払う義務を負います。
その際、利用者がロック部分に自転車を入れることが契約の条件、あるいは契約成立のための事実行為だと考えられます。
今回の場合、自転車をロック部分に入れられない以上、駐輪場の利用契約は成立しません。
にもかかわらず、駐輪スペースを無断利用してその利用料金の支払いを免れることは、民法上の不当利得あるいは不法行為に該当しますので、少なくとも、無断で利用した時間の駐輪料金相当額の支払い義務を負うことになるわけです。
詐欺罪や窃盗罪は成立しないでしょうが、悪質な常習者に対しては利用料金相当額以外の有形無形の損害を賠償請求したり、あるいは業務妨害罪で刑事告訴するなどの措置も考えられるところです。
詳しい回答内容は取材協力した弁護士ドットコムニュースに掲載されていますのでそちらをご覧ください。
弁護士 清水 俊
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