[Q&A]老舗旅館が「無断駐車」で駐車スペースが無くなり、日帰り入浴が休業。車の所有者に「罰金」を請求できるか?
- 弁護士 清 水 俊
- 1月28日
- 読了時間: 2分
質問
山形県米沢市の温泉旅館が、無断駐車されたことで駐車スペースがなくなり、日帰り入浴を休業することになりました。旅館側は、今後の対策として「無断駐車したら罰金」の張り紙をつくったが、はたして「罰金」の支払いまで求めることはできるのでしょうか。
回答
今回のケースで、旅館の言っている「罰金」は、私有地に無断で駐車されたことに対する損害賠償という意味だと思われます。無断駐車した人に対して、そうした賠償を求めることは可能です。
しかし、あらかじめ「罰金」を設定したとしても、その金額通りに請求できるとは限りません。日本では、実際に被った損害の賠償が基本的な考え方となるため、実損害を超えるような「罰金」の請求は難しいのが現状です。
駐車スペースに「罰金」を明示している場合、「無断駐車したら違約金として◯◯円支払う」という内容で合意が成立しているという主張も成り立ち得ますが、契約成立そのものが否定されたり、仮に認められたとしても実損害を超えるような金額については公序良俗や信義則などのルールで調整されるのではないかと思います。
損害としては、周辺の駐車料金の相場が基準となり、それに加え、違法駐車と営業休止との間に因果関係が認められれば、違法駐車の期間に応じた営業損害が認められる余地もあると考えます。
無断駐車に対するバリケードで封鎖する行為の問題性など、詳しい回答内容は取材協力した弁護士ドットコムニュースに掲載されていますのでそちらをご覧ください。
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