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[Q&A]「触らない痴漢」は法的に問題ないのか

更新日:4 日前

質問

電車内で匂いを嗅いだり息を吹きつけたりするなど、相手の身体には触れないものの不愉快な気持ちにさせる行為、いわゆる「触らない痴漢」にはどのような法的問題があるか


回答

「触らない痴漢」が何らかの犯罪に該当するか否かについては行為ごとに検討する必要があります。


まず「首筋に息を吹きかける」という行為については、「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で卑わいな言動をすること」と評価されれば、各都道府県の迷惑行為防止条例違反に問われます。

また、息を吹きかける行為それ自体を「有形力の行使」とみれば、暴行罪が成立する余地もあります(刑法208条、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料)。


また「髪の匂いを嗅ぐ」「胸元を覗く」「AirDropで近くの人に性的画像を送る」といった行為も「卑猥な言動」として上記条例違反に該当し得ます。特に「AirDrop痴漢」については、わいせつ電磁的記録頒布罪が成立する可能性もあります(刑法175条、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料に処し、または懲役および罰金を併科する)。


ただ、理論上はそういった犯罪成立の可能性がありますが、物理的な接触がない「触らない痴漢」行為を立証することは極めて難しいと言わざるを得ません。


もしそのような被害にあった場合、刑事・民事の責任追及まで考えると、加害者の特定、犯罪行為を立証するための証拠の確保を念頭に置いた行動が必要なのでしょうが、一般的には、女性が男性から被害に遭うことが多く、一人で立ち向かうことは危険です。

そのため、まずはその場から逃げるか、周りの人に助けを求めるのが良いと思います。その後、安全を確保したうえで駅員や警察官に被害申告しましょう。


なお、詳しい回答内容は取材協力した弁護士ドットコムニュースに掲載されていますのでそちらをご覧ください。


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