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[Q&A]列車内で「アダルト動画を見せつける」行為 どんな罪に問われるか

質問

走行中の列車内で、女子高生にアダルト動画を見せつけたとして、会社員の男性が福岡県迷惑防止条例違反の疑いで県警に逮捕されました。男性は「アダルト動画を自分で見ていただけなので、女性に見せつけたわけではない」と容疑を否認しているようだが、はたしてどのような罪に問われうるのか。


回答

各都道府県の「迷惑防止条例違反」(卑わいな行為)にあたる可能性があります。

迷惑防止条例では「公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で」「卑わいな言動をすること」に対して罰則が規定されています。

報道されている被疑事実のように、列車内で隣の席の高校生にアダルト動画を見せつける行為は「卑わいな言動」にあたります。


今回逮捕された男性は「自分で見ていただけなので、女性に見せつけたわけではない」と否認しているようですが、このような言い分が認められることは難しいと考えます。

裁判例では、「卑わいな言動」に該当するか否かは客観的な事情によって判断すべきであって、行為者の主観的な事情を考慮することは相当でない、とされています。

もし列車内でアダルト動画を視聴していて、客観的にスマホ画面が隣の人にも認識できる状態だった場合、その人の意図はどうであれ、迷惑防止条例上の「卑わいな言動」だと評価されるのではないかと考えられます。


なお、詳しい回答内容は取材協力した弁護士ドットコムニュースに掲載されていますのでそちらをご覧ください。


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