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[公務執行妨害・傷害]役所の窓口で暴れて職員に怪我を負わせて逮捕・勾留された公務執行妨害・傷害事件。

事例内容

役所の窓口で暴れて職員に怪我を負わせて逮捕・勾留された公務執行妨害・傷害事件。示談が成立し、不起訴となりました。


弁護活動

被害者の方には地方公務員災害補償基金から治療費が支払われていましたので、基金から求償された場合にはきちんと支払う旨約束するなどして示談が成立し、不起訴となりました。


事件解決のポイント

本件のように、役所の職員に暴行して怪我をさせるという1つの行為で、傷害罪と公務執行妨害罪という2つの犯罪が成立する場合があります。その場合には、両方の刑罰を受けるのではなく、法定刑が重い方の犯罪(本件では傷害罪)により処罰されることになります。


弁護士 清水 俊


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