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[犯罪被害]同じアパートの住民男性から数か月にわたりのぞき・盗撮行為をされたことに対する損害賠償請求事件。

更新日:2020年1月14日

事例内容

同じアパートの住民男性から数か月にわたりのぞき・盗撮行為をされたことに対する損害賠償請求事件。引越費用や慰謝料を賠償させる示談を成立させました。


弁護活動

他の弁護士から低額の示談金しか望めないと言われ、弁護士会の犯罪被害者支援センターを介して当職へのご依頼となりました。加害者が逮捕されておらず、事件後も同じアパート内に住んでいる状態であったため、被害者の方はホテルに一時避難し、その後転居せざるを得ませんでした。そのホテル滞在費用や引越費用も賠償させることができるかがポイントでしたが、加害者も反省していたこともあり、基本的に満額をお支払いいただく内容で示談が成立しました。


事件解決のポイント

加害者に渡す示談書は被害者の氏名をマスキングするなどプライバシー保護に配慮しました。そのほか被害者に接触を図らないこと、盗撮した写真や画像の消去を制約させるなどの条項もつけました。


弁護士 清水 俊


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