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[青少年保護育成条例違反]18歳未満の女性と関係をもったことで逮捕された青少年保護育成条例違反事件。

更新日:2020年1月14日

事例内容

18歳未満の女性と関係をもったことで逮捕された青少年保護育成条例違反事件。検察官からは罰金事案だと言われていましたが、反省文や意見書を提出し、不起訴処分となりました。


弁護活動

勾留は免れ在宅事件となりましたが、ご本人がまだ学生だったこともあり、ご家族を含め不起訴処分を強く望んでいました。ご本人やご家族と何度も面談を繰り返し、反省文と嘆願書を完成させるとともに、検察官に事案を理解してもらうための弁護人意見書を提出し、その結果、不起訴処分となりました。


事件解決のポイント

青少年保護育成条例は、痴漢などと異なり、いわゆる被害者がおらず、示談も想定されていません。受任後すぐに検察官と面談を試みましたが、初犯でも罰金になるのが通例だと釘を刺されました。さらに本件では関係をもった18歳未満の女性が複数おり、不起訴処分をとることはかなり難しい事案だったと思います。可能性が少ない事案でもやれるだけのことを尽くしたことが結果につながったケースの一つだと言えます。


弁護士 清水 俊


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