[Q&A]朝の通勤ラッシュ、隣の乗客の足をヒールで踏んでしまった・・「治療費を請求されますか?」
- 弁護士 清 水 俊
- 7 日前
- 読了時間: 2分
質問
電車で他人の足を踏んでけがをさせた場合、治療費などを請求される恐れはあるのでしょうか?また、刑事責任を問われる可能性はあるのでしょうか?
回答
民事上は、過失で足を踏んだ行為について、不法行為に基づき損害賠償を請求される可能性があります。
ケガの程度にもよりますが、損害としては慰謝料、治療費・通院交通費、休業を余儀なくされていれば休業損害などが一応考えられます。
しかし、相談者はその場で踏んだことについて謝り、相手も「大丈夫です」と言ったため、電車を降りて別れたということですから、互いの名前や住所もわからない状態だと思われます。相手方が特定できない状況では損害賠償の請求はかなり難しいと言えます。
ただ、被害者の刑事告訴が受理され、警察が捜査をした結果、被疑者である相談者にたどり着く可能性はあります。
刑事責任についてですが、暴行罪や傷害罪は「わざと」暴力をふるった場合の犯罪であるため、過失は含まれません。
今回の場合は、後ろに立っていた乗客の足を誤って踏んだという過失行為であるため、暴行罪や傷害罪にはなりませんが、それでケガを負わせた場合には、過失傷害罪に問われる可能性があります(刑法209条1項、30万円以下の罰金または科料)。
なお、過失傷害罪は、起訴するために被害者の告訴が必要な犯罪(親告罪)なので、被害者がどこまで積極的に動くのか、動いたとして警察がどこまで本腰を入れて捜査するかがポイントとなります。
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