[Q&A]飲食店の醤油を「マイボトル」に移し替える行為はどのようは犯罪になるか
- 弁護士 清 水 俊
- 6 日前
- 読了時間: 1分
質問
飲食店のテーブルにあった醤油差しの中身をすべて自分で持ってきた魔法瓶に移し替えて持って帰った行為にどのような犯罪が成立するか
回答
イメージ通りかもしれませんが、飲食店の醤油差しから中身をすべて魔法瓶に注いで持ち帰る行為は窃盗罪に該当し得ます。
窃盗とは、「占有者の意思に反して、物の占有を奪う行為」を言うところ、店側は通常『その場で使う分』として醤油(醤油差し)を置いているのであって、魔法瓶で持ち帰ることまで許容していないからです。
なお、取材協力した弁護士ドットコムニュースに掲載されていますのでそちらもご覧ください。
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